不動産の評価を行うには
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不動産の評価で価格を決める際に、不動産を造るのに必要な費用・類似不動産の取引事例・不動産から得られる収益の、3つから評価する方法があります。
そしてこれらの評価方法は、不動産鑑定評価基準において、原価方式・比較方式・収益方式と呼ばれており、不動産の価格と賃料を決める際に、それぞれ3方式に対応する手法を規定しています。
原価法は、建物を新築する場合に必要な費用を算定し、中古の場合は経過年数に応じた減価や、機能的な陳腐化などの減価を査定して再調達原価から控除し、これに土地の更地価格を加算します。
取引事例比較法は、対象不動産と似た不動産の取引事例を集め、地域・駅からの距離・繁華性などにより比較し、対象不動産が個別に持つ優位性や不利な点がないか判断し、不動産の評価を行います。
収益還元法は、対象不動産が将来生み出すと予想される純収益の現在価値の総和を求めることで、対象不動産の試算価格を求めます。